税理士法人とどろき会計事務所  

                               稲田 泰行

前回の弊社事務所ニュースでもインボイス制度について記載させていただきましたが今回は電子帳簿保存法のお話しです。

CMでもインボイス、電子帳簿保存法が同時に取り上げられているので混同されている方も多いのではないでしょうか。

インボイス制度は今年の10月よりスタートしますが、その後すぐの来年1月より電子帳簿保存法が本格スタートします。対象は、すべての事業者。それまでに事業者の皆さんは何を準備しておけばよいのでしょうか?

電子帳簿保存法では①電子帳簿保存、②スキャナ保存、③電子取引データ保存の3つの区分があり、③の「電子取引データの保存」義務規定となっています。

つまり電子取引データの保存への対応は必須となってきます。

では電子取引データとはどのようなものを指すのでしょうか。端的にお話ししますと「領収書や請求書等で紙ではなく電子データで受け取ったもの及び送信したもの」になります。

この電子取引データについてはオリジナルの電子データの状態で保存することが必要になります。

しかもただ保存すればいいというわけではなく以下のルールが設けられています。

1. システムに関するマニュアルの備え付け

2. ディスプレイ等でいつでもデータの確認ができる

3. 日付、取引金額、取引先での検索ができる

4. 改ざん防止の措置がとられている

ポイントは「必要な情報が揃っていて、いつでも取り出せ、改ざんできないようにすること」です。

これらのルールについては一定の要件のもと緩和される措置も設けられていますので会社の状況に応じて上記4つのルールについてどのように対応するのか検討しておくことが必要となります。