税理士法人とどろき会計事務所
野曽木 尊之
皆さんは法人版事業承継税制をご存じでしょうか?後継者が決まっている場合は、検討して頂く価値はあると思います。令和4年度の税制改正において、特例措置の申請期限が2024年3月31日まで延長されました。
中小企業の多くは、社長自身が自社株式の全部を所有しているケースがほとんどだと思います。債務超過の会社であれば余り関係ありませんが、純資産が蓄積されている場合は注意が必要です。理由としては、自社株式の価値が高くなってる可能性があるからです。
第3者へのM&Aを考えてるのであれば高く売れる可能性がありますので余り関係はないかも知れませんが、何が起こるか分からないこの世の中、あらゆる想定をしておいて頂きたいと思います。
☆特例措置と一般措置との違いは以下の通りです。
項 目 | 特例措置 | 一般措置 |
事前の計画策定等 | 5年以内の特例承認計画の提出2024年(令和6年)3月31日まで | 不要 |
適用期限 | 10年以内の贈与・相続 | なし |
対象株数及び納税猶予割合 | 全株式100% | 総株式の3分の2まで贈与:100% 相続:80% |
承継パターン | 複数の株主から最大3名の後継者 | 複数の株主から1名の後継者 |
雇用確保要件 | 弾力化 | 承継後5年間平均8割の雇用者維持 |
事業の継続が困難な事由が生じた場合の免除 | あり | なし |
相続時精算課税制度の適用 | 60歳以上の者から20歳以上の者への贈与 | 60歳以上の者から20歳以上の推定相続人・孫への贈与 |
後継者が決まっているようであれば、ぜひ検討してください。今回のように期限が延長されるかもしれませんが、あと1年間ありますので、先ずは後継者と話し合うことが大事だと思います。我々も全力でサポートいたしますので、いつでも相談していただければと思っております。