Q. 役員である自分に給与を支払いたいのですが、何か注意することはありますか。
役員への給与(以下役員報酬)は原則「定期同額給与」に該当しなければ経費として認められないことから、その要件に注意して役員報酬を支払う必要があります。
役員報酬は、利益操作に利用されることが多く、税務調査でも指摘されやすい項目の一つです。役員報酬を経費として計上するためには、「定期同額給与」「事前確定届出給与」「業績連動給与」このいずれかに該当する必要があります。
ここでは、最も利用されることの多い「定期同額給与」について説明します。
「定期同額給与」
下記の要件を満たした場合に「定期同額給与」として経費にすることが認められています。
- 支給時期が1月以下の一定期間ごと
- 会計期間内の各支給期間の支給額が同額であること
つまり、毎月一定の時期に同額が支払われる役員報酬のみ、経費にすることが認められています。そのため、売上や利益の金額に合わせて支給金額を自由に変更することはできません。
「役員報酬の決定時期」
役員報酬を決定する際には2つのポイントがあります。
①会社を新規設立した場合には、設立日から3ヶ月以内に株主総会で役員報酬の決定を決議し、その後の支給日から支給を開始すること
②役員報酬の金額を変更する場合には、事業年度開始日から3ヶ月以内に株主総会で役員報酬の変更を決議し、その後の支給日から変更後の役員報酬を支給すること
また、株主総会を開催した場合には、議事内容を「議事録」として作成し保管することが必要になります。
役員への報酬は、経費算入の要件が厳格に定められていますので、要件を満たしているか確認した上で、役員へ報酬を支払うようにしましょう。