千葉 雅司
この6月より「定額減税」の事務手続きが始まります。「減税」という響きとは裏腹に、給与事務を取り扱う方にとっては、悩ましい手続きのスタートです。減税を受けるためのパターンは多岐に渡るため、今回は雇用者が従業員に対して行う6月からの給与事務のうち、その前提となる、【対象従業員の判定&扶養親族等の確認】に限定して説明いたします。
定額減税はお一人当たり所得税3万円、住民税1万円の減税となります。
雇用者の計算が必要になるのは所得税です。住民税は市区町村からの通知に従ってください。
従業員に扶養親族等がいる場合には、ご本人+扶養親族等の数分の減税額となります。
その判定の主な要件は下記の通りです。
➀対象となる従業員(すべて該当すること)
・扶養控除等申告書(以下、マル扶)が提出されている(甲欄適用者)者
・2024年6月1日現在で在籍している者
・国内居住者である者
・所得税の源泉徴収額が発生する者
➁扶養親族等の判定(配偶者、配偶者以外の親族)(すべて該当すること)
・2024年6月1日現在の扶養親族等であること
・国内居住者であること
・従業員本人と生計を一にしていること
・今年の合計所得金額が48万円以下(給与の場合は年収103万円以下)であること
・青色事業専従者、白色事業専従者でないこと
・他で定額減税を受けていないこと
【主な注意点】
・今年6月1日現在の判定ですので、年初提出のマル扶の内容に変更がある場合には従業員から変更内容の報告を受ける必要があります。
・扶養控除を受けられない16歳未満の扶養者も定額減税では対象になります。マル扶の16歳未満扶養親族の欄を正確に記載されていないケースがありますので、再確認が必要になります。
・合計所得金額1000万円超で配偶者控除が受けられない従業員も、定額減税は合計所得金額1805万円(給与の場合、年収2000万円)まで対象となります。マル扶に配偶者の記載がされていないケースがありますので、再確認が必要となります。
上記を踏まえ、6月~12月支給給与にかけて、従業員毎に減税額の残高がゼロとなるまで所得税の減額を続けていくこととなります。そして、年末調整時に再度、12月末時点の現況を再確認して精算を行います。12月時点で扶養親族等に変更が生じていれば、減税額も変わります。
給与所得者ではない、減税額が引ききれない、そもそも減額できる税額が無い等、上記に当てはまらない定額減税の取扱いについてはパターンが多岐に渡りますので、別途にて逐次情報発信をさせていただく予定です。