税理士法人とどろき会計事務所
橋本 崇浩
もう間もなく始まるインボイス制度(2023年10月1日~)について、まだ具体的に準備をしていないまたはどう準備したらよいのかわからない、という中小企業の経営者・経理担当の方は多いのではないでしょうか。今回実務上の理解を深めるためのチェックポイント3点挙げてみたいと思います。
- インボイス=「適格請求書」の記載事項をチェック
現行制度で求められている請求書を「区分記載請求書」といい、下記①~⑥の記載が必要です。2023年10月から求められる請求書は「適格請求書」といいますが、そこに記載すべき項目は2つが追加され①~⑧までが必須となります。請求書等のフォーマットに項目の記載もれがないか確認が必要です。
- 発行者の氏名又は名称 ② 交付を受ける者の氏名又は名称(例外あり)
- 取引年月日 ④ 取引内容 ⑤ 税率ごとに合計した対価の額
⑥ 軽減税率の対象である旨 ⑦ 税率ごとの消費税額及び適用税率 ⑧ 登録番号
- 記載もれのインボイスでは消費税控除不可
現行制度では受け取った請求書等に税に関する記載もれがある場合、受け取った側がその誤りを訂正等することができ、その訂正した請求書等を保存することで仕入税額控除が認められていました。つまり発行元に修正や再交付を依頼する必要がありませんでした。インボイス制度では、受け取った適格請求書等に記載もれがあっても、受領した側が自ら訂正することは不可となりました。そのため、仕入税額控除の適用を受けるにはインボイスの記載に誤りがないかをチェックし、誤りがある場合には発行元にその誤りを修正し再交付するよう依頼を行う必要があります。
- 特例制度を上手く利用する
- 2年前の課税売上が1億円以下の事業者または1年前の上半期の課税売上が5千万円以下の事業者は、1万円未満の少額取引に対し支払のインボイスチェックが不要です。
- 消費税の申告制度の1つである「簡易課税制度」を選択する。これにより売上税額のみで申告納税額を計算することが可能になるため、支払のインボイスチェックが不要となります。2年前の課税売上が5千万円以下の事業者のみ選択が可能な制度です。
- 免税から課税を選択してインボイス制度を採用した事業者に対しては、2026年9月30日を含む課税期間まで売上税額の2割のみを納める特例があります。