税理士法人とどろき会計事務所
田井中 遥
10月より、ついにインボイス制度が開始されました。
インボイス制度については、以前よりこちらの事務所NEWSでも度々取り上げさせていただいており、施行日である本年10月より、どのような運用を行っていくのかについて、概要が公表されてから今日まで、多数のご相談をいただいてきましたが、制度が施行された現在、社内での運用状況はいかがでしょうか。
社内でご利用されているシステムのインボイス制度への対応が施行日直前であったり、実際にお取引を進めていく中で対応方法の疑問が発生したりと、様々な理由により、十分な余裕をもってインボイス制度へ対応したうえで、施行日を迎えることができたケースは少ないように感じています。
インボイス制度下で必要となる事項として、基本的なものを以下に列挙しています。
制度が開始した現在、今一度ご確認をいただければ幸いです。
◎売手として
①発行しているインボイスは必要な記載事項を満たしていますか?
→登録番号や適用税率など、一定の事項の記載が必須となります。
なお、顧客が不特定多数である一定の事業者は、記載事項を一部省略した
「簡易インボイス」の発行が認められます。
②インボイスの写しは適正に保存できていますか?
→発行した書類そのものの複写である必要はなく、記載事項が確認できる程度の記載
がされているものも「写し」に含まれます。
◎買手として(簡易課税制度適用者等を除く。)
①経費の支払い先からインボイスの発行を受けていますか?
→原則として、すべての経費とするものに対し、インボイスを受領することが必要と
なります。
Ex)例外としてインボイスが不要である取引
公共交通機関による3万円未満の旅客の運送、税込1万円未満の値引き等
②受け取ったインボイスは適正に保存できていますか?