2022年7月号(No.235)
来年10月1日から始まる消費税インボイス制度のための「適格請求書発行事業者」への登録が加速してきました。
この登録は、2023年3月31日までの申請が原則だからです。
私共ではお客様への登録申請を以下のようなスケジュールで考えています。
➀今現在、課税事業者(簡易課税事業者も含む)であれば、速やかにこの登録を行った方が良いと判断しています。(登録申請への混雑が予想されるとの理由です。)
事務所内の期限は、2022年9月30日まで。
②今現在、免税事業者ではあるけれど、課税売上になるものがある日頃から頻繁に会える顧客(法人・個人)には、この制度の説明をして理解してもらい、登録申請を行う。事務所内の期限は、2022年12月31日まで。
➂個人確定申告時などに年に一回お会いする顧客などには3月の個人確定申告時期に、この制度の説明をして理解してもらい、登録申請を行う。
事務所内の期限は、2023年3月31日までに。
この「適格請求書発行事業者」への登録の問題点としては、顧客への説明が伴います。この説明が大変だな、と痛感しています。なかなか理解してもらえないからです。
例えば、会社にオフィスを貸している個人(免税事業者に該当)がいるとします。
実態として、多くの場合、免税事業者でも消費税を加味していますが、この登録申請をしないと今まで通り消費税の請求ができません。また登録申請をすれば課税事業者に該当して、今まで支払っていなかった消費税の納税(数十万円になる場合もあります。)が発生します。納税者としては、こんな話、聞きたくないし理解したくないですよね。
別の例だと、個人タクシー組合が組合員である事業者さんへこの登録を呼びかけていますが、やはり理解してもらえていません。
何はともあれ、私共も真剣に説明しますので、ご理解・ご協力のほどよろしくお願いします。