税理士法人とどろき会計事務所
新井 大慶
従来から、マイナンバーの記載が必要な雇用保険の各種手続きについては、マイナンバーを記入して届け出ることとされていましたが、先日厚生労働省よりマイナンバーの届出を強く求める旨の案内文書が公表されました。具体的には、本年5月よりマイナンバーの記載がない場合には原則返戻されてしまうという内容です。
マイナンバーが必要な届出等は以下のとおりとなります。
◆マイナンバーの記載が必要な届出等
① 雇用保険被保険者資格取得届
② 雇用保険被保険者資格喪失届
③ 高年齢雇用継続給付受給資格確認票・(初回)高年齢雇用継続給付支給申請書
④ 育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業給付金支給申請書
⑤ 介護休業給付支給申請書
◆【個人番号登録・変更届の添付が必要な届出等(マイナンバー未届けの場合)】
⑥ 雇用保険被保険者転勤届 ⑦ 雇用継続交流採用終了届 ⑧ 高年齢雇用継続給付支給申請(2回目以降) ⑨ 育児休業給付支給申請(2回目以降)
※ 例外として、従業員よりマイナンバーの提供を拒否された場合には、その旨を申し出ることにより、マイナンバーが未記載でも受理することとなっております。
マイナンバーについては、取得・管理の方法や各種手続きの際の取り扱い等、未だに苦慮されている会社も多いかと思います。雇用保険の各種手続きを始め、今後も他の手続きに関しても添付の厳格化が進む可能性があります。
当事務所ではアルバイトを除く全員にマイナンバー検定の受験を義務付けております。取得や管理についてご心配事、不明点等がありましたら是非ご相談下さい。