「 消費税のインボイス制度について 」

税理士法人とどろき会計事務所

伊藤 将英

 

 消費税について令和5年10月1日から「適格請求書等保存方式(インボイス制度)」が導入されます。適格請求書発行事業者(登録事業者)のみが適格請求書(インボイス)を交付することができます。

 

1.インボイス制度ついて

 「インボイス制度」とは、売手である登録事業者は、買手である取引相手(課税事業者)から求められたときは、インボイスを交付しなければなりません(また、交付したインボイスの写しを保存しておく必要があります)

 買手は仕入税額控除の適用を受けるために、原則として、取引相手(売手)である登録事業者から交付を受けたインボイスの保存等が必要となります。

 

2.インボイスについて

 「インボイス」とは、売手が買手に対して、正確な適用税率や消費税額等を伝えるものです。

具体的には、現行の「区分記載請求書」に「登録番号」、「適用税率」及び「消費税額等」の記載が追加されたものをいいます。

 

現行の区分記載請求書とインボイスとの記載事項の比較

区分記載請求書(現行)〜令和5年9月 インボイス 令和5年10 月〜
【記載事項】

① 請求書発行事業者の氏名又は名称

② 取引年月日

③ 取引の内容(軽減対象税率の対象品目である旨)

④ 税率ごとに区分して合計した対価の額

⑤ 書類の交付を受ける事業者の氏名又は名称

【記載事項】

区分記載請求書に以下の事項が追加されたもの

①   登録番号《 課税事者のみ登録可》

②   適用税率

③   税率ごとに区分した消費税額等

 

 

3.制度導入までのスケジュールについて

 登録申請書は、令和3年10月1日から提出が可能です。

令和5年10月1日から登録を受けるためには、原則として、令和5年3月31日までに「適格請求書発行事業者の登録申請書(登録申請書)」を提出する必要があります。

登録申請書提出後、税務署から登録番号などの通知が行われます。

 

 上記のように制度の導入までまだ時間がありますが、特に現状で免税事業者の方につきましてはいくつかの選択をする必要が生じてきます。詳細につきましては各担当者と相談をしていただきご準備をお願いいたします。

 

  • URLをコピーしました!
目次