医療法人の減資について

山本 英司

 弊社では多くの医療機関を経理・税務面からサポートさせていただいており、新規開業のサポートから始まり、事業が軌道に乗ると医療法人設立の支援もしています。

 また最近では他事務所から弊社に契約変更のお声掛けをいただくことも増えており、契約変更していただいた出資持分ありの医療法人の医師から「均等割の負担を軽減したいので、減資をすることができますか?」と質問を受けることがあります。

 出資持分ありの医療法人では設立時の出資額によって法人住民税の均等割額が決まってしまいます。

 参考までに出資持分ありの医療法人とは平成19年3月31日以前に設立された医療法人で経過措置型医療法人と呼ばれ、平成19年4月以降に設立された医療法人は出資持分なしの医療法人となります。

 出資持分ありの医療法人は出資金(資本金)があるので、出資金が1,000万円以上だと赤字でも納付する義務がある法人住民税の均等割額が高くなりますし、出資金が1億円以上だと税務上の優遇措置が受けられなくなり、出資金が多ければ多いほど税務上は不利になることが多いです。

 一般的に減資を行う意味には「欠損補填による経営立て直し」「出資者への財産払い戻し」「節税」の3つがあり、減資には無償減資と有償減資があります。

 無償減資は資金の支払いが生じない減資であり、税務上は法人住民税の均等割額に影響がありませんが、出資金が1億円以下になれば、法人税の軽減税率、中小企業投資促進税制、医療機器等の特別償却、欠損金の繰越控除、交際費の損金算入等の節税メリットは大きいと思います。

 有償減資は資金の支払いが生じる減資であり、法人住民税の均等割額の負担を軽減することができますが、出資者に対する出資金(資本金)の払戻しの金額と剰余金の配当となる金額がでてきます。

 ただし、医療法人は医療法第54条で「医療法人は剰余金の配当をしてはならない。」と定めているので、有償減資は「剰余金の配当」に抵触することとなります。

 出資持分ありの医療法人でも可能な有償減資については、弊社の担当者にお問い合わせいただければと思います。

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