令和3年度税制改正大綱

税理士法人とどろき会計事務所

橋本 崇浩

 

 税制改正大綱とは、各省庁等からあがる税制改正の要望などを受け、与党の税制調査会が中心となって翌年度以降の税制改正の方針をまとめたものです。毎年12月中に翌年度分が閣議決定されることになっています。税制改正の大きな流れをつかみ、自身に関係のある税制を把握することで、将来を見越した経営方針の決定や、個人としての方針の決定に大変重要な影響を与えるものとなります。この税制改正大綱をもとに法案が作成され、翌年以降での国会審議を経て、順次新たな税制が施行されていく流れとなっています。

 先日発表された令和3年度大綱では、新型コロナによる景気の落ち込みを抑えるため、全体的には減税の方向となっているようです。以下気になった改正点をいくつかピックアップします。

 

1.土地の固定資産税の課税標準額・税額の据え置き(令和3年度のみ増額しない)

 令和3年度は、3年に一度の固定資産税評価額の評価替えの年にあたるが、地価上昇で課税額が増える見込みのすべての土地で、令和3年度に限り、令和2年度と同額に据え置く。

 

2.経営資源集約化税制(中小M&A税制)

 M&Aにかかる株式取得費用の一部(70%以下)を、簿外債務といった事後的なリスクに対応するための準備金として計上した場合、税務上の損金に算入できる。

 

3. デジタルトランスフォーメーション(DX)投資促進税制の創設

 産業競争力強化法の改正により創設される「事業適応計画(仮称)」に従って導入されたソフトウェア等に係る投資について、特別償却又は税額控除の選択適用ができる。

 

4.住宅ローン控除

 住宅の取得等に係る消費税が10%の場合に、住宅ローン控除の控除期間を13年間とする特例を延長する。建築や売買の契約が一定の期間に締結されており、かつ、2022年末までに入居することを要件として特例が受けられる。対象とする住居の床面積も合計所得1000万円以下に限り、50平方メートル以上から40平方メートル以上に緩和される。

 

 新型コロナで厳しさを増す経済状況下での、今回の令和3年度税制改正ですが、皆さまの経営判断のお役に少しでも立てるよう準備していきます。

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